学習・生活・コミュニケーションに困難がある人のための相談室
📚子育てに役立つ社会の話 No.2

📚子育てに役立つ社会の話 No.2

通級での指導とは、

「自立活動の指導」ということは、授業の補習ではないということ。http://www.kochinet.ed.jp/center/tokubetsu/shintan_support_book/PDF/Q25.pdf

Q25 通級による指導とは 1 通級による指導 通級による指導は、学校教育法施行規則第140条及び第141条に基づき、小・中学校の 通常の学級に在籍する軽度の障害がある児童生徒に対して、各教科等の授業は通常の学 級で行いつつ、障害に応じた特別の指導を「通級指導教室」といった特別の場で行う特 別支援教育の一つの形態です。 障害の状態がそれぞれ異なる個々の児童生徒に、個別指導を中心とした特別の指導を きめ細かに、弾力的に提供する教育です。この指導は週に数単位時間程度の指導であり、 教科の学習等大半の授業は、通常の学級で行われます。「通級による指導」は、障害に よる学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導が児童生徒のニーズに応じ て受けられる上に、通常の学級における授業においてもその指導の効果が発揮されるこ とにつながると期待されています。

<教育課程上の取り扱い>

・特別の教育課程によることができる。

・他校で受けた授業でも、自校で行った授業と見なすことができる。

・特別の指導を小・中学校の教育課程に加えるか、又は、一部に替えることができ る。

<授業時数>

・年間35単位時間~280単位時間までを標準とする(週当たり1~8単位時間 相当)。

・LD及びADHDの児童生徒は年間10単位時間~280単位時間までを標準と する。

<指導内容>

・障害に応じた特別の指導、すなわち自立活動の指導を行う。(特別支援学校の学 習指導要領を参考) ・特に必要があるときは、障害の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別 の指導を行うことができる。(単なる教科の遅れを補充するための指導ではない ことに留意する)